技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、
国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるように
その保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと、が定められています。
1.農業関係
耕種農業、畜産農業
2.漁業関係
漁船漁業、養殖業
3.建設関係
さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、
とび、石材施工タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、
サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉
4.食品製造業
缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱生水産加工食品製造業、水産練り製品製造
牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業
農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造
5.繊維・衣服関係
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造
紳士服製造、下着類製造、寝具制作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
6.機械・金属関係
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、
機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造
アルミニウム圧延・押出製品製造製造、金属熱処理業
7.その他
家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造
陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造
宿泊、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造、鉄道車両整備、木材加工
実習実施者の常勤の職員の総数(正社員数) |
技能実習生の人数 |
301人以上 |
常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 |
15人 |
101人~200人 |
10人 |
51人~100人 |
6人 |
41人~50人 |
5人 |
31人~40人 |
4人 |
30人以下 |
3人 |
例えば、常勤職員数が30人以下の場合
1年目は3人の受入ができます。1年目の3人が2年目になるときに新たにもう3人の受入が可能となり、
2年目は実習生が計6人になります。毎年3人の受入ができますので3年目は合計9人になりますが、
4年目は初めの実習生3人の帰国と同時に新たに3人の受入が可能になるので実習生は最大9人までとなります。
①組合加入、募集開始
技能実習生の受け入れにあたり、当組合の組合員になっていただきます。
募集人数や時期を決定し、求人を開始します。
②面接
現地面接またはWEB面接にて候補者を選定します。ご要望に応じて実技試験を科すこともできます。
③入国前講習・書類準備
採用が決定した実習生は入国までの3~6ヶ月の間日本語教育を受け、日本での生活に備えます。
技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ申請、在留資格の申請も行います。
④入国
在留資格が発行されると無事入国となります。入国後は1ヶ月間は講習施設にて176時間の日本語、交通マナー、日本の文化について学びます。
⑤実習開始(技能実習1号)
1ヶ月間の講習を終え、企業様での実習がスタートします。
⑥技能実習評価試験(基礎級)
1年後の技能実習2号への移行には試験への合格が必須となります。
⑦技能実習2号への移行
技能実習評価試験に無事合格することで外国人技能実習機構へ技能実習2号の申請を行うことが可能となり、さらに2年間の技能実習が可能になります。1号申請時と同様に技能実習機構および在留資格の申請を行います。
⑧技能実習評価試験(3級)
技能実習生は帰国前に技能実習評価試験を受験し、技能実習の目的の達成度を確認します。
2号への移行時の試験よりも難易度の高い試験になります。
⑨帰国
3年間の技能実習を終え帰国になります。技能実習3号への移行や特定技能外国人として引き続き日本に滞在することも可能です。
詳しい内容については下記
外国人技能実習機構のホームページをご参照ください